協議会定款 (平成27年4月6日改正)
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は特定非営利活動法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会(以下「協議会」という)と称する。
- 2
- 診療情報共有のための地域医療連携ネットワークシステムの名称は長崎地域医療連携ネットワークシステム、英文で(Nagasaki Community Medicine Coalition Network Systems)と称し、その呼称をあじさいネットとする。
(事務局)
- 第2条
- この法人は主たる事務所を、長崎市茂里町3番27号 長崎県医師会内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
- 第3条
- この法人は地域における医療・介護・福祉・薬局などの関連機関間で診療情報等の共有化、医療情報の連携ネットワーク環境整備促進を図り患者中心の医療の推進、医療の質・安全性の向上を図り、また各関連機関への情報技術化のための支援、公開セミナーや技術研修、産学官の研究・交流、人材育成等を行うことで高度医療情報社会の普及・ 啓発活動を支援し、国民がより良い医療サービスが享受できる豊かな保健医療福祉社会への提案と環境基盤作りに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 国際協力活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係わる事業
- 医療の質、安全性の向上のための診療情報の共有化を推進する事業
- 高度医療情報ネットワーク構築のためのインフラ整備、最新情報の収集、新製品の検証、ネットワーク技術者の養成に寄与する事業
- 大学、試験研究機関、産業、行政等とともに情報ネットワークに関する研究交流並びにこれら情報関連産業の成長に寄与する事業
- 情報ネットワーク社会に関する社会意識、技術動向、振興方策等についての調査、分析、提言に関わる事業
- 海外の研究者との交流
- 知的所有権の管理に寄与する事業
- ビジネスモデルの提案等による地域医療ネットワーク普及支援活動
- 上記の諸活動を行う団体の支援
(2)その他の事業
- 情報関連産業の成長に寄与する団体に対する役務の提供事業
- 物品の販売、斡旋事業、ネットワークインフラ等を利用したサービス提供事業
- 情報ネットワーク関連の技術開発並びに情報関連産業への技術協力事業
- 2
- 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
- 第6条
- この法人の会員は次の7種とし、正会員、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(以下正会員たる個人を「個人正会員」、正会員たる団体を「団体正会員」といい、両者を統合して「正会員」という。)
- 準会員 この法人の正会員が代表者を務める機関に所属する個人のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
- ポータル会員 この法人の正会員が代表者を務める機関に所属する個人のうち、限定的にシステムを利用するため、この法人の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
- 特別会員 この法人の趣旨に賛同し、かつ会長が必要と認める行政機関及び学識経験者等および情報共有化をするために自ら診療情報を提供する団体の中で会長が認めたもの。
- 特別準会員 この法人の特別会員が代表者を務める機関に所属する個人のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人
- 名誉会員 この法人の発展に関して功績が顕著な者で、総会の議決をもって推薦された者
(入会)
- 第7条
- 正会員、準会員、ポータル会員、特別準会員、賛助会員及び特別会員、名誉会員の資格については、前条に掲げるもの以外には特に定めないものとする。
- 2
- 正会員、準会員、ポータル会員、特別準会員、賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
- 3
- 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
- 第8条
- 正会員、準会員、ポータル会員、特別会員、賛助会員は会費および入会金を納入するものとする。
- 2
- 会費および入会金の金額は、総会の議決を経て別に定める。
(会員資格の喪失)
- 第9条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会長に退会届を提出したとき。
- 会員である本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 正会員、準会員、ポータル会員、賛助会員及び特別会員、特別準会員、名誉会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
- この法人の定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
- 第13条
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上30名以内
- 監事 1名以上2名以内
- 2
- 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。必要に応じて専務理事を置くことができる。
(選任等)
- 第14条
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- 2
- 会長、副会長は、理事の互選により定める。
- 3
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4
- 監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。
(職務)
- 第15条
- 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
- 3
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。
- 4
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 5
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、会長に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
- 第16条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 3
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 4
- 役員は、任期満了又は辞任の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(欠員補充)
- 第17条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第18条
- 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
- 第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3
- 前第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び参与)
- 第20条
- この法人は、顧問及び参与を置くことができる。
- 2
- 顧問及び参与は、理事会で議決し会長が任免する。
(職員)
- 第21条
- この法人は、事務局長その他の職員を置く。
- 2
- 職員は、会長が任免する。
第5章 総 会
(種別)
- 第22条
- この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第23条
- 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
(権能)
- 第24条
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び活動予算並びにその変更
- 事業報告及び活動決算
- 役員の選任及び解任、職務及び報酬
- 会費の額
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
(開催)
- 第25条
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 2
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員及び特別会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
- 第26条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第27条
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び特別会員の中から選出する。
(定足数)
- 第28条
- 総会は、正会員及び特別会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。但し、再招集のときは、この限りでない。
(議決)
- 第29条
- 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2
- 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3
- 理事若しくは正会員又は特別会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員及び特別会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
- 第30条
- 総会における各正会員及び特別会員の表決権は平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として表決を委任することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した正会員及び特別会員は、第28条、第29条第2項及び第31条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 4
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び特別会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第31条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員及び特別会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名、押印しなければならない。
- 3
- 前2項の規定に関わらず、正会員及び特別会員全員が書面によって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
- 第32条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第33条
- 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
- 第34条
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めるとき。
- 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
- 第35条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第36条
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
- 第37条
- 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
- 2
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第38条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第39条
- 理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。
第7章 委員会
(運営委員会)
- 第40条
- この法人の日常的運営のために運営委員会を設置する。
- 2
- 運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(その他の委員会)
- 第41条
- その他この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により運営委員会とは別に委員会を置くことができる。
- 2
- この委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第42条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
(資産の区分)
- 第43条
- この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及びその他の事業に係わる資産の2種とする。
(資産の管理)
- 第44条
- この法人の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
- 第45条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
- 第46条
- この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及びその他の事 業に係わる会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
- 第47条
- この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
- 第48条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
- 2
- 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
- 第49条
- 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を行うことができる。
(事業報告及び決算)
- 第50条
- この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
- 第51条
- この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(臨機の措置)
- 第52条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
- 第53条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事業
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
- 定款の変更に関する事項
(解散)
- 第54条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の議決
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員及び特別会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
- 2
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- 第55条
- この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、長崎県に譲渡するものとする。
(合併)
- 第56条
- この法人が合併しようとするときは、総会において、正会員及び特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第57条
- この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
- 第58条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
- 1
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 長崎 省吾 理事 矢野 右人 同上 米倉 正大 同上 中越 享 同上 西村 栁介 同上 小尾 重厚 同上 宮下 光世 同上 牟田 幹久 同上 田崎 賢一 同上 髙島 秀敏 同上 髙原 晶 同上 松永 伸彦 同上 松本 武浩 同上 木村 博典 同上 柴田 真吾 同上 八坂 貴宏 監事 藤井 正博 同上 吉田 知之 - 3
- この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の定めにかかわらず、成立の日から平成18年12月31日までとする。
- 4
- この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 5
- この法人の設立当初年度の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年9月30日までとする。
- 6
- この法人の設立により、任意団体「長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会」の会員、事業及び一切の財産は、平成17年6月3日開催の「特定非営利活動法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会」設立総会の決議に基づきこの法人が包括的に承継する。
- 7
- この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員(個人) 月額会費 2千円 正会員(個人・団体) 会員数1人以上4人まで 月額会費1人あたり 2千円 会員数5人以上9人まで 月額会費 1万円 会員数10人以上 月額会費 2万円 賛助会員(個人) 月額会費 1千円 賛助会員(法人・団体) 月額会費(1口以上) 4万円 特別会員 無料とする。 名誉会員 無料とする。
附 則
- 本定款改正は、平成20年12月1日より施行する。
附 則
- 本定款改正は、平成24年5月19日より施行する。ただし、変更後の第3条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第23条、第25条、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第54条、第55条、第57条は平成24年10月3日より施行する。
附 則
- 本定款改正は、平成26年4月10日より施行する。
附 則
- 本定款改正は、平成27年4月6日より施行する。